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「ツアーメンバーとして軽率であることは否めない」石川遼は1カ月の出場停止 帰国後の自主隔離違反発覚でJGTOが発表

10月に出場した米国男子下部ツアーの予選会から帰国し、自主隔離中に違反が発覚されていたと報道されたことについて、日本ゴルフツアー機構(JGTO)は本日臨時理事会を開き石川遼に1カ月の出場停止処分を下したと発表した。
石川は、帰国後千葉県内のゴルフ場で練習をしながら自主隔離をしていたとし、一般客と同じ導線を使っていたとの指摘が写真週刊誌に報道された。
これをうけて石川は、先週の「三井住友VISA太平洋マスターズ」を欠場。JGTO、そしてジャパンゴルフツアー選手会の副会長を辞任する意向であることを発表していた。今回の対応についてJGTOは、ツアーメンバの処分として11月15日から12月15日までの「1ヵ月間のジャパンゴルフツアー及びJGTO主催試合への出場停止」という制裁を下した。
まず、今回確認された事実として3つある。
・米国から帰国して入国するに際して、厚生労働大臣及び法務大臣宛てに提出した誓約書において、「待機場所」として宿泊施設を有するゴルフ場を記載し、当該ゴルフ場に滞在していたものの、自主隔離期間14日間のうちに、打球練習場の利用だけではなく、ラウンドも2回おこなった。ラウンドのうち1回は自身のコーチとゴルフ場関係者の3名、もう1回は自身のコーチと2名でプレーをした。
・夕食の際、個室にてコーチと2名で飲食とともに会話もした。また、ゴルフ場の関係者1名が個室に入室し、会話をしたこともあった。
・上記の際、飲酒をともにしたことが2回あり、2回ともゴルフ場の関係者(上記と同一人物)が同席していた。
今回は特に最上部の事柄についての処分となった。
「入国の際に署名した誓約書に定められた“入国後14日間、自宅又は宿泊施設で待機する”義務及び“他者との接触を行わない”義務に違反したものと解される。本人が、自身のコーチと同じ航空機で帰国しており、いわゆるバブル状態にあると思い込み、屋外でのゴルフプレー等が許されていると勘違いしていた事情は理解できなくはないが、国民の多くが感染症ウイルスの外国からの持ち込みを警戒している中で、重い社会的責任を負うJGTOの副会長、JGTOツアーメンバーとして軽率であることは否めず、今回の処分が相当であると判断した」
また、JGTO副会長および理事の辞任が決定。こちらは自身が辞任届を出し、受理されたことによる。
これで、石川は残りの3戦に出場できないことになった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

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