<富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2日目◇10日◇花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県)◇6390ヤード・パー72>
ルーリングの問題で、上田桃子の第1ラウンドの1番ホールに2罰打が科せられた。これにより第2日目の競技終了時点の順位は5オーバー・暫定41位タイとなる。
対象となったのは同ホールのセカンド地点でのプレー。カートレール上で規則16.1b(※1)に基づき救済を受け、無罰でドロップした上田だったが、この時に右足がカートレール軌道にかかった状態(完全な救済ができていない状態)のままストロークしたという指摘があった。
これを受け翌日、委員会が映像を確認。救済を受けた後、障害物の障害が残っている状態でプレーした場合、規則14.7a(※2)規則に基づく正しい救済ができていなかったため、誤所からのプレーとして認められた。
上田はその事実に気づかぬまま第1ラウンドのスコアカードを提出。罰打が加わる前のスコアを提出していたことになるが、規則3.3b(3)例外(※3)が適用され失格にはならない。
(※1)規則16.1b ジェネラルエリアの球に対する救済
プレーヤーの球がジェネラルエリアにあり、コース上の異常なコース状態による障害がある場合、プレーヤーは、次の救済エリアに元の球か別の球をドロップすることによって罰なしの救済を受けることができる
・基点:ジェネラルエリアの完全な救済のニヤレストポイント
・基点から計測する救済エリアのサイズ:1クラブレングス。しかし、次の制限がある
・救済エリアの場所に関する制限(ジェネラルエリアでなければならない。 基点よりホールに近づいてはならない。そして、 異常なコース状態によるすべての障害からの完全な救済でなければならない)
(※2)規則14.7a 球をプレーしなければならない場所
ホールをスタートした後
・プレーヤーは自分の球が止まった場所から各ストロークを行わなければならない。ただし、規則がプレーヤーに別の場所からプレーすることを要求する、または認める場合を除く
・プレーヤーは誤所から自分のインプレーの球をプレーしてはならない。規則14.7aに違反して誤所から球をプレーしたことに対する罰:一般の罰
(※3)規則3.3b(3)例外
知らなかった罰を含めなかった場合:
プレーヤーがスコアカードを提出する前には受けていたことを知らなかったまたは複数の罰打を含めなかったことにより、または複数のホールのスコアが実際のスコアよりも少なかった場合:
・プレーヤーは失格とはならない。
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